法定相続分の相続での不都合
例えば、うちであれば、夫が亡くなったとしたら、夫の遺産は、法定相続分で、私が1/2、息子が1/2となります。
土地家屋が夫の名義だったとしたら、私と子どもがそれも半分ずつ相続し、私がその家に住みたい場合は、家を売って子どもと分けるか、あるいはその分の金額(代償金)を子どもに渡さなければなりません。
もちろん息子も私も欲深いわけではないのですが、相続税等が生じる場合は、双方ともが好むと好まざるに関わらず、財産整理を行わなくてはならなくなります。
家については、私が金銭的な負担なくそこに住めるという場合は、土地家屋は私に相続させるという遺言書を夫に書いてもらわなければなりません。
養子縁組をしなければ子どもは相続人にはならない
さらに、夫の家をもらったとし、私が亡くなったそのあとでは、家は、私と子どもに血縁関係がなければ、子どもがそこで育った家であっても、それはやはり自動的に私の血縁者が相続人となってしまいます。
私が子どもに家を渡したい場合は、遺言書を書いて子どもに相続させると指定するということが必要です。
他人なら相続ではなく贈与税がかかる
ただし、養子縁組を行っていないと、法律上は他人なので、その場合は「相続」とはいわず、「贈与」ということになり、贈与税がかかるのです。
たとえば1000万円の贈与なら231万円が税金として引かれます。
もし、子どもとの間で養子縁組をしてあれば、相続となり、3,600万円以下は非課税となります。
財産の共有の必要性
そして、遺言書を書かなくても子どもが相続人になりますので、仮に夫が私に家を譲ったとしても、私の死後はそれは自動的に子どものものとすることができるのです。
つまり、私のものが必ず子どもにいくということであれば、夫と私は心配なく、財産を共有することができます。
私には他に係累も居ないので、養子縁組後は自動的に、夫から受け継いだものも含め、すべてが息子に渡ります。
ステップファミリーでの相続については、折にふれてまた書き継いでいきたいと思います。
そうして皆で楽しく暮らしましょうね。