連れ子との養子縁組の必要「育ての母が他人だなんて」

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連れ子との養子縁組の必要「育ての母が他人だなんて」

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ステップファミリーの相続の事例で、11月20日の朝日新聞の「声」欄に、気の毒な投書が載っていました。

育ての母が死んだ後に、相続ができなかったという例です。

ステップファミリーでの相続の希望がある場合には、どのようにすればよいのか考えます。

 

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義理の母の相続「育ての母が他人だなんて」

朝日新聞の当初の内容です。投稿者は67歳の女性の方。

62年間、母と娘として過ごしてきたのに、亡くなった途端、「娘ではなく他人」と言われ、驚いています。
私が5歳の時、父が再婚した相手が「母」です。母には子どもができず、2人の兄と私を大切に育ててくれました。5人家族として幸せな日々を過ごしました。
20年近く前に父が亡くなった時、私たち兄妹は相続放棄しました。母に安心して老後をすごしてほしかったからです。
ところが先月、母が亡くなり、行政書士さんに手続きをお願いしたところ、「(母と私たちは)養子縁組をしていないので他人になります」と言われました。
母が父から受け継いだ財産は、母の甥たちのものになるそうです。
こんなことがあっていいのでしょうか。法律の勉強不足だったと思うしかないのでしょうか。同じ境遇の方が同じ思いをせずに済むようにと願い、投稿しました。

胸が痛みますが、素晴らしいご家族だったのだなとも思えるような内容ですね。

ステップファミリーのお母さん、この方のお母さんに当たる方になりますが、旦那さんが亡くなると、自分とその子どもたちとで、相続財産を分けるようになります。

相続が生じた場合は、血のつながりのある親子であっても、両親の一方が亡くなった際には、相続分を受け取ることも当然あります。

上の方の場合、実のお父さんの財産を分けるということをせずに、全部お母さんに差し上げたというのですから、血のつながった親子以上に、仲が良い「ほんとうの親子」であったのでしょう。

しかし、お母さんが亡くなって手続きしようとしたら、養子縁組をしていなかったので、お兄さんと投稿者は相続人となれませんでした。

お母さんの遺産は、投稿者の実の親であるお父さんから譲り受けたものも含めて、お母さんの血縁の甥ごさんに渡ることになってしまったということです。

養子縁組は婚姻届けと同様に必要

    

夫婦であれば入籍をしているからこそ夫婦なのであって、同じ屋根の下に男女がいつまで住んでいたとしても、それは夫婦ではありませんで、単なる内縁です。

同じように親と子という立場の人が一緒に暮らしていても、夫婦間の入籍に当たる「養子縁組」をしなければ、法律上の親子にはなりません。配偶者の子どもというだけのつながりです。

それでもっとも不都合が生じるのは、やはり相続の時でしょう。

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