「連れ子の教育費の負担が重荷で離婚申し立て」は裁判で認められない⁈夫婦関係の破綻が主

広告 家族

「連れ子の教育費の負担が重荷で離婚申し立て」は裁判で認められない⁈夫婦関係の破綻が主

※当サイトは広告を含む場合があります

こんにちは、なな子です。
ステップファミリーで、連れ子の養育費の支払いがあまりに大変だとして、弁護士に相談を寄せたという男性側の相談の例を読みました。
そもそも連れ子の養育費はどちらが負担すべきなのか、考えてみます。

 

スポンサーリンク




妻の連れ子の扶養費に悩む男性

再婚相手とその子どもの扶養費に悩む男性が、弁護士サイトに寄せた相談です。

男性は、子どもを持つ女性と再婚。男性には子どもがなく、相手の女性は結婚前に生まれた子どもを伴っての再婚でした。

実父から養育費の支払いなし

連れ子は現在16歳となり、これから、生活の費用に加えて、教育費が必要な年齢です。

困ったことに、このケースの場合は、子どもの実の父親からは養育費の支払いが望めない状態でしたので、生活に必要な費用はこれまで、男性がすべて負担をしてきました。
また、再婚相手の女性は無職で貯蓄もない状態だということです。

貯金を切り崩して生活費と連れ子の教育費を負担

男性側は、毎月の給与から、生活費を支払うのは勿論のこと、しかし、子どもが16歳になって、今はその上に教育費がプラスされるようになりました。

それでも男性は、毎月の支払いに足りない場合は、自分の独身時代の貯蓄を崩してこれまで支払ってきたといいます。

連れ子の進学費用を要求する再婚妻

さらに再婚相手は「高校卒業後の更なる負担を要求」してくるといい、男性はさすがに自分自身の蓄えを減らしながら負担を続ける事に疑問と不安を感じるようになりました。

そこで、男性は「連れ子の生活費・教育費のための過剰な金銭の要求」を理由に、離婚は認められのかを、弁護士サイトに聞いてみたわけなのです。

連れ子の教育費は離婚理由にならない

結論を先に言うと、裁判で離婚理由として述べても、それだけでは離婚は認められないということでした。

弁護士の先生は裁判で離婚が認められるためには、夫婦関係の破綻を立証する必要があると説明。

さらに、女性が無職であることや私立高校に通うお子さんがいるとわかっており、これまでもそのような生活パターンを続けてきた。その延長の教育費でいきなり離婚といっても、夫婦関係の破綻には結びつかないというのが理由です。

つまり、今まで続けてきたものを、気が変わったという程度では離婚の理由にならない、到底相手側の落ち度でもないので認められないというのが助言の内容です。

離婚は夫婦関係の破綻が条件

しかし、事情によっては、結論が変わってくる場合もあると弁護士は言います。

結婚後に初めて子どもがいることが分かったケースや、お子さんの費用は女性が支払う約束だったに反故にされたなどの場合。

それから、女性側の協力、すなわち再就職に向けて何もしない、要求する金銭の額がご相談者様の年収からみて不相当に過大だったり、要求の仕方が威圧的、命令的であったりした場合には、場合によっては夫婦関係が破綻していると評価され、離婚が認められる可能性もあるそうです。

連れ子の教育費を負担する義務はない

また、夫婦の離婚に関しては、連れ子の養子縁組の有無は、関係がないということでした。

さらに言うと、本来、養子縁組をしていない「親」の方には、連れ子の生活費や教育費を負担する法的義務もないということです。要するに他人であり、将来相続が生じる関係でもありません。

さらにいえば、女性からの金銭要求に応じる義務もないということになります。

離婚申し立てに「夫婦関係の破綻」を提示するには

離婚をしたいということなら、「支払い拒否→別居→離婚」という手順を取るということがいちばんよいとのことでした。

もし、養子縁組をしていない連れ子の扶養や、教育費でお悩みの場合は、以上を参考にしてみてください。




関連記事

-家族