再婚・離婚家庭での相続は公正証書遺言で子供同士の争いを避ける

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再婚・離婚家庭での相続は公正証書遺言で子供同士の争いを避ける

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再婚・離婚家庭での相続はどのようなケースが考えられるでしょうか。

松居一代さんと船越英一郎さんの離婚合意のニュースが出ていたので、今まで考えていたことをまとめます。

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再婚・離婚家庭での相続

松井さんには息子さんがいて、船越さんとは仲良くされていたといいます。

息子さんは、実父とも、それから継父の船越さんとも別れることになり、さらに、母親の2回の離婚をも子供として経験をすることになったのですね。

私も母が3度結婚しましたので、その時のことなどが思い出されます。

今日は前に書いた離婚家庭の相続について書き継ぎます。

 

離れて暮らす子どもも相続人

事実婚の夫には、前妻との間に2人の子どもが居ます。そのうち一人は中学生からこちらで育ち、もう一人はお母さんと暮らしています。
このような場合は将来、相続で問題が起こる可能性があります。前もって考えておいた方がいいことがいくつかあります。

夫は母親の側に居る子どものことも心配していて、大学に入学してからも資金援助を度々しています。しかし、夫も一緒に暮らしている息子も、前妻とは一切接触をしたくないといいます。

特に息子は母親に暴力を受けたことがあり、それが原因で家に戻って、親権を母親から父親の方に移しています。母親を怖がっているらしく、弟にも会うと必ず母親との間で問題が起きるため、同じ大学に通学していながら、弟とも離婚後は一度も会ったことがありません。

相続が発生しても争いや連絡が取れないことも

もし将来、父親である夫が亡くなった場合は、必ず相続人である兄弟は話し合いの上、両方の印鑑を押印した遺産分割協議書というのを作り、お互いの同意の元で、預貯金や家土地などの相続の手続きすることになります。

これは相続財産を分ける場合でも、仮に一人が全部を受け取ることになった場合でも同様です。

会わなくても、書類の受け渡しだけでも接触が必要になりますが、離散家族の場合、兄弟同士につき合いがないと、相手の生活状況もよくわからないため、相続の際、養育費や老後の世話などが不公平だと争いになることもあります。

そもそも、つき合いが絶たれている場合は、相手がどこに住んでいるのかわからない、あるいは連絡が取れなくなっているというようなことも起こり得ます。

相続人全員の同意と、それを示す押印がない限り、預貯金は一人の相続人では下せませんし、土地を誰かの名義にすることもできません。

なお、今の家庭での私に関していえば、未入籍なので、基本的に法定相続人ではなく、相続には関与しません。

公正証書遺言なら一人で手続きできる

ただし、別れて育った弟に一切会わずに、息子が一人だけで手続きができる方法があります。それは夫が公正証書遺言を作ることです。

公正証書遺言というのは、中身は自筆遺言書と同じですが、公証役場で、中身を確認してもらい保管をしてもらいます。
そのため自筆遺言書と違って、夫本人が書いたという証明があらかじめなされており、裁判所での検認の手続きは要りません。そして、それをもってすべての手続きができます。

作成の際の控えを相続人はあらかじめ受け取っておくことができ、相続が発生した時は、それと通帳があれば、弟に連絡せずとも、父親の預貯金を下ろすことができます。

不動産に関しても同じことで、公正証書で土地家屋の名義を、弟の同意なく、自分の名義にして自分のものとすることができます。

遺留分を考慮して公平に指定するのが争いを避ける

しかし、相続の際には遺留分というものがあり、たとえば夫が遺言書に「A男に相続させる」として、B男の名前を書かなかった場合でも、B男は自分の遺留分を受け取ることができます。これは公正証書であっても変わりません。

法定相続分だと、遺留分は1/4です。なので、あらかじめそのような請求があることも考え、あとから遺留分請求が起きないように、B男の取り分もできるだけ公平に記した方が争いが少ないとされています。

離散家族の場合は必ず事前の準備を

私の場合は、父方と母方とで別れて育った弟と、預貯金を等分に分配後連絡が取れなくなったため、父の相続財産全部の手続きを終えるまでに9年かかりました。

母は現在再婚していますが、将来の相続のために、弟と連絡が取れなくても、義理の父と私とで相続の手続きができるように、公正証書遺言を作ることになりました。

離散家族の場合は、相続に関しては必ず事前の準備が必要です。相続が起きてからでは遅いのです。いつ人が亡くなるかは誰もわかりません。

そして、親の側が高齢になると、判断力が鈍ったり、手間もかけられなくなったりして、このような書類作成もできなくなることもあります。

何よりも、離婚家庭において、子どもは小さい頃から、身内との争いをたくさん経験しています。
相続という悲しい場面において、子どもにこれ以上の苦労はさせたくないものです。
これは、元配偶者と暮らしている子どもについても同じことです。

そして何より、兄弟姉妹の間に、親の死後、自分たちの意思で今後交流ができるかもしれない余地を残しておいてあげたいと切に思います。

離別した親子の相続の特別な意味

私が今これを書いていますのは、財産の保全のためよりも、親の離婚というつらい経験をした子供を、亡くなった後も親の側が守るためです。

遺産を分け与えることは、愛情の表明でもあります。これは親が亡くなったあとでも、一生心に残り続けるものです。

それぞれの応分はあるでしょうが、離れて育った子供にも分け与えることが、気持ちを救うこともあるのです。

譲るものがわずかでもいいのです。「お前もお父さんの子どもなのだよ」と伝えるためにもそうしてあげてほしいのです。

人が亡くなった後の争いほど悲しいものはありません。

皆できちんと話し合い、知恵を出し合って、不要な争いはできるだけ避けましょう。

必要な際は司法書士などに相談するなど、早めの手続きを取ることをお勧めします。




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