離婚調停で財産分与は2分の1請求できる 松居一代離婚に思う

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離婚調停で財産分与は2分の1請求できる 松居一代離婚に思う

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俳優の松居一代さんの離婚が報じられました。調停離婚は成立したものの、元夫の船越英一郎さんの所属するホリプロから名誉棄損で訴えられているのだそうです。

これまでの松井さん側の振る舞いは、離婚のショックと相手側への恨みかと思われていましたが、船越さんに財産分与をさせない狙いがあったともいわれています。

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離婚の際の財産分与は2分の1が請求できる

松居さんの場合は、双方が売れっ子俳優さんなので、資産は10億近くあったと言わます。船越さんは、裁判になったら財産分与を請求するということになり、松井さんはその意向で、2回の調停で、船越さんへの分与なしで離婚となりました。

夫婦の財産は基本的に共有です。上記なら、たとえば松居さんの方が、収入が高かったとしても、船越さんは2分の1を請求できました。

一般的にも夫のみが働いて妻が専業主婦であった場合でも、離婚の際は等分に2分の1を請求することが可能です。

調停離婚 私の場合

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私は夫のDVが原因の調停離婚を経験していますが、財産は2分の1を請求し、その通りに分けてもらいました。

家屋については、だいたいこの位の金額だろうというところを、これも2分の1をお金で受け取りましたが、名義は共有ではなかったと思います。

松居さんの自宅の場合は、船越さんの持分5分の1が支払われたそうです。名義となっている場合は、それは必ず支払わなければなりません。

妻が専業主婦の場合は、難しいのかもしれませんが、うちの場合は結婚と同時の家の取得とその5年後に一括払いでローンを完済した時に、実家から援助と助言を受けました。

これは双方が記憶していますので、うちの場合は、スムーズに話が済みました。

別居中の生活費は婚姻費用として請求できる

財産分与の他にも、別居中の生活費、離婚調停中の生活費も請求することができます。それは「婚姻費用」といいます。

それも月5万位だったか、金額は忘れましたが、月数分で計算したものも請求の上で受け取りました。

大切な年金の分与

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法律がだいぶ前に変わったので、今では年金も分けることができます。
調停離婚でしたので、その場で、そのように申し出て、半分をもらえるということになりました。

年金については調停であれば、必ず話し合いの機会が持たれます。

事前の把握と準備が必要

私の場合は夫のDVの相談のため、婚姻時より婦人相談所に相談に行っていました。
そのためいろいろ教えてもらえたわけなのですが、財産分与の際はいうまでもなく、不動産の価格がどのくらいなのか、夫名義の資産が幾らあるかを知っていなければ請求ができません。

できれば通帳などのコピーを取っておくのがよいと思います。しかし、私の預金金額や保険満期で受け取った金額などは、夫も知っておいましたので、それを差し引いて、手元に残るものが両方が半分になるように、概算で数字を出して、それも同時に申し出ました。

それを書面であらかじめ作成しておき、手元において読み上げたり、必要なものは提出をしました。

振込も調停の場で日付が約束される

必要な事項は調停の際に調停員を通じて提出し、その場で行った取り決めとして、分与するものとその金額、振り込む日を含めて、夫が署名捺印をします。

離婚は調停の場合、その場でその日をもって離婚となります。離婚届を書いて役所に行く必要はありません。それを「調停離婚」と呼びます。

分与をした分は、後日約束の日時に、夫より振り込みがありました。
他には、2台あった車の1台を、既に私が使っていた方をもらい受けました。

以上の取り決めで、1回だけの調停で、離婚が成立となりました。

慰謝料は請求せず

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DVについては、ほぼ精神的なもので、一度の暴力については診断書を提出しましたが、慰謝料は請求しませんでした。

DVの自覚や、主観的な被害については、特に精神的なものの場合は、相手はもちろん、調停委員に対しても、 証明はおろか説明は難しいのです。

DVと夫婦喧嘩の違いがわからないような、知識の曖昧な調停委員に当たることもありますので、その説得から始めるのも骨が折れます。

加害者本人に認めさせたい気持ちはありますが、長引いても得られるものが多くなければ、こだわらずに前に進んだ方が得策でもあります。

調停の場でつらい思いをすることもあります。二次被害が生じるくらいなら、早期の決着はお金には換えられません。自分の場合は財産分与が得られたので、それで十分だと思います。

財産分与はしても夫に残るもの

2分の1の分与は、妻の受け取る分としては、かなり良い方だと思います。

もっとも夫の方は65歳以降は、月に15万ずつもらえる年金に加入しています。私の実家の援助で購入してローンを完済した家は、居住の費用なく住めます。今後夫が介護を受けることになったとしても、十分賄えるとも思います。

夫婦が同席するのは調停成立の最後に一度だけ

そして、DⅤでの離婚という印象とはかなり違うと思いますが、夫と言い争いや、いわゆる喧嘩をしたことはほとんどありませんでした。たぶん、それは一般的な夫婦とも大きく違うと思います。

ただ、私は夫が恐ろしいので、調停の際は席を別にしてくれるよう、そして待ち時間の時も、顔を合わせないようにと、事前にお願いしておきました。

調停の話し合いに関しては、夫婦が同席するということはなく、交互に部屋に入るということになっていますので、顔を合わせるということはまずなく、その心配はありません。

最後に、裁判官が入室して、そこで確認のようなことがありますので、その際はもう一方も呼ばれて、同じ部屋のテーブルに座ることにはなりますが、もちろん調停員3名も同席し、話が決まった後なので、特に心配なことはありません。

なお、この時の調停委員は、男性2名、女性が1名でした。DVの場合は、女性が居るのと居ないのとでは、私の側の心境はだいぶ違いました。

調停の費用はわずかだが大きなメリット 恐れずにのぞもう

調停というのは、気持ちの負担は大きいですが、第三者を入れて財産分与を取り決めるということのメリットは、私の場合は大きかったと思います。申し立てに必要な費用は印紙代がわずか1200円でした。
書類は事前に一度行って書き込みしますが、難しいものではありませんで、わからないときは、家庭裁判所の窓口で教えてももらえます。

お悩みの方は勇気を出して、一歩前に進むための準備を始めてください。




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