生命保険の受取人を内縁の夫に指定するには条件が必要

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生命保険の受取人を内縁の夫に指定するには条件が必要

独身の時に加入した生命保険の受け取り人が母になっていたので、それを内縁の夫に変更しておこうと思いましたが、それには条件が必要だと聞かされました。

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事実婚のパートナーでは受取人にはなれない?

私と夫は未入籍の事実婚、法律上は内縁関係と呼ばれます。

生命保険の受け取り人には、誰でも指定できるというわけではなく、事実婚のパートナーは以前は断られることもあったようです。

今では婚姻のあり方も多様化し、保険会社もニーズに合わせる形になって、審査の上で、内縁関係でも、受取人としての指定ができるところが多くなったようです。

内縁関係での受取人指定には条件がある

その場合は「事実婚も一定条件を満たせば受取人に指定することが可能」という但し書きがつくことになります。

たとえば、アフラックならその場合の条件とは

1)死亡保障金額3000万円以内
2)戸籍上の配偶者がいないこと
3)同居3年以上

以下は私が加入している明治安田生命の場合です。

「代理請求人等の範囲を拡大します」となっており「保険金などの受取人のために保険金などを請求する適切な関係があると当社が認めた者」であれば、受け取ることが可能だということです。

その場合の条件とは

・被保険者と同居している者(内縁関係(事実婚)の配偶者、同性パートナーなど)
・被保険者から委任を受ける等により、被保険者の財産の管理を行なっている者

他に聞かれたチェックポイントは次のような項目でした。

・生計が同一かどうか
・同居後の年数
・今後結婚予定はあるか

この辺りの条件は、保険会社によって違いますので、パートナーを受け取り人に考えているときには、先に問い合わせた上で加入を検討した方がいいですね。

審査をお願いする際の提出書類は

・本人確認書類 免許証 保険証など
・事実婚の夫と妻両方の住民票

 

以上を提出の上、本社で審査があり、約一週間後にその返答が来れば、書類の受け取り人の訂正の手続きとなるそうです。

無条件に受け取り人に指定できるのは二親等の親族まで

 

二親等というと上は祖父母、下は孫までなのですが、 私の場合は存命なのは母だけで、未婚の弟とはつきあいがありません。

それと、私は内縁の夫の子どもと、ゆくゆくは養子縁組をしたいと考えているのですが、今現在なら、夫以上に他人には違いないので、養子とならないうちは、やはり指定は難しそうです。

つまり近い親族なら保険金目当てに何々ということはさすがにないのでしょうが、受取人が他人だと、死後にもその辺りの調査がしようがない、ということなのでしょうね。

これは保険会社としては仕方がないとは思います。

子どもの居ない場合の生命保険の受け取り人

とはいえ、親は通常は私より年齢が上ですし、保険会社の人に聞いたら、やはり親が受取人という例は少ないとか。

親の他なら、姉妹のように親しくしている叔母がいるのですが、残念なことに「おじおば」は三親等ということになって、内縁の夫とほぼ同じような扱いになってしまいます。

子どもが居ない場合は親族を受け取り人にする他はないわけですが、他に身内が居なければ叔父叔母や、その子ども、甥姪しかいない場合もあります。

その場合は例外的に考慮していただけるとありがたいですね。

遺言で指定をする方法も認められてはいるが

保険法か改正されて、下のように記述されています。

保険法 第四十四条
(遺言による保険金受取人の変更)
保険金受取人の変更は、遺言によっても、することができる。
2  遺言による保険金受取人の変更は、その遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人がその旨を保険者に通知しなければ、これをもって保険者に対抗することができない。

これだと、たとえば私に兄弟がいたとすると、そちらが法律上は相続人となるため、その兄弟が保険会社に通知をするということになるらしい。

同意が得られないと難しくなるので、あらかじめお願いをしておく必要がありそうです。

今回の審査が通るといいのですが。一週間後に知らせが来る予定です。

追記:

その時の担当者から電話があり、審査に通ったので、すぐに受取人変更の書類を送る、ということでした。
申し込みの翌日のことになります。




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